【体験談】失業保険受給中や給付制限中の扶養・健康保険・年金はどうなる?シンプル解説

失業保険受給中は家族の扶養に入ることができるのでしょうか。

給付制限がある場合は?
扶養に入れないときの健康保険年金はどうなるの?

などなど、私が実際に直面した疑問について、体験談を踏まえて手続きとスケジュールについて書いていきたいと思います。

家族の扶養に入るには

同居家族の扶養に入るには、自分の見込み年収130万円未満(=月収108,334円未満=日額3,612円未満)かつ、被保険者(親や夫など)が主に自分の生計を維持していることが必要となります。※60歳未満の場合

この収入には給与・賃金だけでなく、失業給付傷病手当金年金収入も含まれます。

扶養に入るメリットとは

家族の扶養に入ると、以下のメリットがあります。

  • 健康保険料が無料
  • 配偶者の場合、国民年金第3号被保険者となり年金支払い不要
  • 家族の会社によっては扶養手当がでる

給付制限中/失業給付開始/失業給付終了時の扶養

月収25万円の妻が7月末で退職し、8月から3ヶ月のあいだ失業保険の給付制限となる場合は?

退職時点ですでに年収は130万円を超えていますが、8月以降の見込み年収は0となるため8月から夫の扶養に入ることができます。
(健康保険組合によって基準が異なることもありますので、念のため組合公式ホームページを参照するか直接確認してください)

上記の妻の給付制限が終わり日額が3,612円以上の失業給付が始まったら?

日額3,612円以上の失業保険受給中は家族の扶養に入ることはできません。
扶養を外れる手続きが必要です。

上記の妻の就職が決まらないまま失業給付が終わったら?

再び夫の扶養に入ることができます。

退職後~給付制限中:扶養に入る
失業保険受給中:扶養を外れる
失業給付終了後:扶養に入る

手続きの流れと体験談

必要書類や手続きの所要期間は、扶養者の所属している健康保険組合やお住まいの自治体によって異なりますが、参考までに私の場合の記録を書いておきます。

退職後~給付制限中

給付制限がある場合(自己都合退職など)は、退職直後→待期期間→給付制限中と暫く失業給付を受けることができませんので収入は0になり家族の扶養に入ることができますね。

私は退職日の翌日から給付制限最終日までの期間、会社員の夫の扶養に入りました。

健康保険は夫の会社の健康保険組合に入り、年金は第三号被保険者となりましたのでどちらも支払いはありません。

また、被保険者の会社から扶養手当がでることもありますので忘れずに申請しておきましょう。

手続きは夫が会社で行いました。
必要だった添付書類は、私の前職の会社からもらった健康保険の脱退証明書と、年金手帳離職票のコピーです。

約1ヶ月して、被扶養者としての健康保険証が届きました。

失業保険受給中

先述の通り、給付見込み金額が1ヶ月につき108,333円(=日額3,612円)以上の失業保険受給中は扶養から抜ける必要があります。

私も扶養から抜け、健康保険は私1人で国保(国民健康保険)に入り、年金は国民年金第一号被保険者として支払うことになりました(後述しますが結構高額でした^^;)

夫の会社からでる扶養手当はもちろん無しになります。

手続きは、まず夫の会社扶養を抜ける申請をしました。

被扶養者(異動)届という書類に記入して提出します。
添付書類は健康保険証(返却)雇用保険受給資格者証でした。

約3週間後に、夫の会社の健康保険組合から資格喪失証明書が届きました。

この資格喪失証明書年金手帳身分証明書マイナンバー通知カードを持って、区役所の窓口へ行き、国民健康保険と国民年金の第一号被保険者としての加入手続きをしました。

国保の健康保険証は、その日すぐに受け取ることができました。

約1ヶ月後に国保の振込書、約2ヶ月後に年金の振込書がとどきましたのでコンビニで支払いをしました。

失業保険受給終了後

失業給付の受給が終わり収入が再び0になったら、再度扶養に入ることができます。

私の場合はまず、夫の会社にて夫が手続きをしました。
添付書類は雇用保険受給資格者証年金手帳です。

約1ヶ月して被扶養者としての健康保険証が届きましたので、この健康保険証国保の保険証身分証明書マイナンバー通知カードを持って区役所へ行き、国民健康保険脱退の手続きをしました(年金については区役所での手続き不要でした)

失業保険受給中に支払った国保の金額実際支払うべき国保の金額が異なっていたため、差額の調整をすることになり説明を受けました。

なぜこのようなことが起きるかというと、国保の1回分の支払額は年額を10分割して計算されているのですが、実際は年額を12分割(12ヶ月)した額×加入した月数が支払うべき金額となるため少し差がでるのです。

国保の年額が30万円の場合…
・1回の支払額:30万円÷10=3万円
・本当の月額:30万円÷12=2.5万円

(3ヶ月間加入していて支払いのタイミングが2回あったら)
・2回の支払額:3万円×2回=6万円
・本当の合計額:2.5万円×3ヶ月=7.5万円 →1.5万円追加で納める必要あり

(3ヶ月間加入していて支払いのタイミングが3回あったら)
・3回の支払額:3万円×3回=9万円
・本当の合計額:2.5万円×3ヶ月=7.5万円 →1.5万円返還してもらう必要あり

私は追加で納める必要があり、約1週間後に振込用紙が郵送されてきたのでコンビニで支払いました。

これで全ての手続きが終わりました。

私は夫の健康保険組合に入り、年金は第3号被保険者となり、夫の会社から再び扶養手当がでるようになりました。

結局手元に残った金額は…?

私の場合、失業給付が合計50万円ほどでしたが、住民税・国保3ヶ月分・国民年金3ヶ月分で合計35万円ほど税金を納めたため、手元に残ったのは15万円ほどでした。

給付を貰えるだけありがたいのですが、6ヶ月間これで暮らすのはかなり厳しいものがありますね^^;

失業保険受給中に就職が決まった場合は再就職手当が貰えることも多いので、やはり早めに就職が決まるに越したことはないな~と思いました。

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