妊娠したら失業保険の給付は受けられない?ハローワークに聞いてみた

退職して失業給付を受けながら求職活動をしていたものの、その受給中に妊娠が判明した場合、給付は受けられなくなってしまうのでしょうか。

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妊娠中でも働きたい女性はたくさんいるはずだけど…

どのような選択肢があるのか、ハローワークに聞いてみました。

受給を延期する

失業保険の受給期間は、特定の理由に該当するとき延期することができます

病気・けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、近しい親族の看護、事業主の命令による配偶者の海外勤務同行、などで職業に就くことができない状態が30日以上続く場合

30日目の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請します。
延長は最大で3年まで可能です(※最大延長可能期間は所定給付日数により異なります)

たとえば受給期間があと3ヶ月残っていたら、3年間は受給無しで、3年後から3か月間の給付を受ける…というふうに延期できます。

また、延期の途中で働ける状態になったら、その時点で延期を解除して給付を再開することもできます。

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産後に就職活動をする場合は、延期の申請をしておきましょう

受給を続けることは可能

妊娠中でも、働きたいという意思があり働くことができる状態であれば受給を続けることができます。

Aさんは退職時には妊娠しておらず、失業給付を受けながら求職活動をしていたのですが、その途中で妊娠3ヶ月と判明しました。しかし、Aさんは妊娠中であっても就職したいという意思があり、体調も問題なく就職が決まればすぐに働ける状態でした。
Aさんは失業保険の受給要件から外れていませんので、引き続き就職が決まるまで失業給付を受けることができます。
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ハローワークによって基準が異なる可能性もあるので、不安に思っている方もまずは管轄のハローワークに相談してみてください。

妊婦さんを採用する会社は多くないかもしれませんが、経済的な都合からすぐに働く必要がある人も。
在宅ワーク体にあまり負担のない仕事などがおすすめです。

給付を受けながら求職活動を続けてみて、もし体調が悪くなったら途中から延長に切り替えることもできます。

ちなみに、出産予定日よりも6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)以降の妊婦さんは、産前休暇期間に該当します。
産前休暇は義務ではないので働くことは可能であり、失業給付条件の「働くことができる状態」を否定するものではありません。

また、働きたくても働けず、生活に困窮している場合は生活保護という選択肢もあります。
生活保護を受けたい場合、相談先は自治体(区役所、市役所など)となります。

失業保険と生活保護は同時には受けられません。

駐妻のつぶやき